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民法第1002条
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第5編 相続 (コンメンタール民法)
条文
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(
負担付遺贈
)
第1002条
負担付遺贈を受けた者は、
遺贈
の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。
受遺者が遺贈の放棄をしたときは、負担の利益を受けるべき者は、自ら受遺者となることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
解説
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参照条文
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前条:
民法第1001条
(債権の遺贈の物上代位)
民法
第5編 相続
第7章 遺言
第3節 遺言の効力
次条:
民法第1003条
(負担付遺贈の受遺者の免責)
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