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民法第980条
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第5編 相続
条文
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(遺言関係者の署名及び押印)
第980条
第977条
及び
第978条
の場合には、遺言者、筆者、立会人および証人は、各自遺言書に署名し、印を押さなければならない。
解説
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関連条文
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前条:
民法第979条
(船舶遭難者の遺言)
民法
第3編 債権
第7章 遺言
第2節 遺言の方式
次条:
民法第981条
(署名又は押印が不能の場合)
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