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民法第977条
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第5編 相続
条文
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(伝染病隔離者の遺言)
第977条
伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に在る者は、警察官1人及び証人1人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。
解説
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参照条文
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前条:
民法第976条
(死亡の危急に迫った者の遺言)
民法
第5編 相続
第7章 遺言
第2節 遺言の方式
第1款 特別の方式
次条:
民法第978条
(在船者の遺言)
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