法学民事法コンメンタール民法第5編 相続

条文

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(在船者の遺言)

第978条
船舶中に在る者は、船長又は事務員1人及び証人2人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。

解説

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遺言者が船舶にあって、公証人等から隔絶している場合の定め。明治民法第1080条を継承。

参照条文

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  • 民法第979条:難船危急遺言
  • 明治民法第1080条
    1. 艦船中ニ在ル者ハ軍艦及ヒ海軍所属ノ船舶ニ於テハ将校又ハ相当官一人及ヒ証人二人以上其他ノ船舶ニ於テハ船長又ハ事務員一人及ヒ証人二人以上ノ立会ヲ以テ遺言書ヲ作ルコトヲ得
    2. 前項ノ場合ニ於テ将校又ハ相当官カ其艦船中ニ在ラサルトキハ準士官又ハ下士一人ヲ以テ之ニ代フルコトヲ得

参考

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明治民法において、本条には以下の規定があった。旧・第1000条により準用され、趣旨は、民法第895条に継承された。

  1. 推定家督相続人ノ廃除又ハ其取消ノ請求アリタル後其裁判確定前ニ相続カ開始シタルトキハ裁判所ハ親族、利害関係人又ハ検事ノ請求ニ因リ戸主権ノ行使及ヒ遺産ノ管理ニ付キ必要ナル処分ヲ命スルコトヲ得廃除ノ遺言アリタルトキ亦同シ
  2. 裁判所カ管理人ヲ選任シタル場合ニ於テハ第二十七条乃至第二十九条ノ規定ヲ準用ス
    準用規定 - 管理人の職務など

前条:
民法第977条
(伝染病隔離者の遺言)
民法
第5編 相続

第7章 遺言
第2節 遺言の方式

第1款 特別の方式
次条:
民法第979条
(船舶遭難者の遺言)


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