民法第979条
条文
編集(船舶遭難者の遺言)
- 第979条
- 船舶が遭難した場合において、当該船舶中に在って死亡の危急に迫った者は、証人2人以上の立会いをもって口頭で遺言をすることができる。
- 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、通訳人の通訳によりこれをしなければならない。
- 前二項の規定に従ってした遺言は、証人が、その趣旨を筆記して、これに署名し、印を押し、かつ、証人の1人又は利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
- 第976条第5項の規定は、前項の場合について準用する。
解説
編集参照条文
編集参考
編集- 明治民法において、本条には家督相続に関する以下の規定があった。家制度廃止に伴い継承なく廃止された。
- 法定ノ推定家督相続人ナキトキハ被相続人ハ家督相続人ヲ指定スルコトヲ得此指定ハ法定ノ推定家督相続人アルニ至リタルトキハ其効力ヲ失フ
- 家督相続人ノ指定ハ之ヲ取消スコトヲ得
- 前二項ノ規定ハ死亡又ハ隠居ニ因ル家督相続ノ場合ニノミ之ヲ適用ス
- 明治民法第1081条
- 第千七十九条ノ規定ハ艦船遭難ノ場合ニ之ヲ準用ス但海軍ノ所属ニ非サル船舶中ニ在ル者カ遺言ヲ為シタル場合ニ於テハ其確認ハ之ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ要ス
- 明治民法第1079条
- 従軍中疾病、傷痍其他ノ事由ニ因リテ死亡ノ危急ニ迫リタル軍人及ヒ軍属ハ証人二人以上ノ立会ヲ以テ口頭ニテ遺言ヲ為スコトヲ得
- 前項ノ規定ニ従ヒテ為シタル遺言ハ証人其趣旨ヲ筆記シテ之ニ署名、捺印シ且証人ノ一人又ハ利害関係人ヨリ遅滞ナク理事又ハ主理ニ請求シテ其確認ヲ得ルニ非サレハ其効ナシ
- 第千七十六条第三項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
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