法学民事法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)

条文

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(死亡の危急に迫った者の遺言

第976条
  1. 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人3人以上の立会いをもって、その1人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。
  2. 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、同項の口授に代えなければならない。
  3. 第1項後段の遺言者又は他の証人が耳が聞こえない者である場合には、遺言の趣旨の口授又は申述を受けた者は、同項後段に規定する筆記した内容を通訳人の通訳によりその遺言者又は他の証人に伝えて、同項後段の読み聞かせに代えることができる。
  4. 前三項の規定によりした遺言は、遺言の日から20日以内に、証人の1人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
  5. 家庭裁判所は、前項の遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができない。

解説

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参照条文

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判例

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  • 遺言無効確認請求(最高裁判決 昭和47年03月17日)
    1. いわゆる危急時遺言の遺言書における日附と遺言の効力
      いわゆる危急時遺言の遺言書に遺言をした日附ないしその証書の作成日附を記載することは遺言の有効要件ではなく、遺言書に作成の日として記載された日附が正確性を欠いていても、遺言は無効ではない。
    2. いわゆる危急時遺言の遺言書に対する証人の署名捺印が遺言者の面前でなされなかつた場合に遺言の効力が認められた事例
      いわゆる危急時遺言において、筆記者である証人が筆記内容を清書した書面に遺言者の現在しない場所で署名捺印をし、他の証人二名の署名を得たうえ、全証人の立会いのもとに遺言者に読み聞かせ、その後、遺言者の現在しない、遺言執行者に指定された者の法律事務所で右証人二名が捺印をし、もつて全証人の署名捺印が完成した場合であつても、その署名捺印が、原判示(原判決理由参照)のように、筆記内容に変改を加えた疑いを挾む余地のない事情のもとに遺言書作成の一連の過程に従つて遅滞なくなされたものであるときは、その署名捺印は民法976条の方式に則つたものとして、遺言の効力を認めるに妨げない。

参考

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  1. 明治民法において、本条には家督相続に関する以下の規定があった。家制度廃止に伴い継承なく廃止された。
    1. 法定ノ推定家督相続人ニ付キ左ノ事由アルトキハ被相続人ハ其推定家督相続人ノ廃除ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得
      1. 被相続人ニ対シテ虐待ヲ為シ又ハ之ニ重大ナル侮辱ヲ加ヘタルコト
      2. 疾病其他身体又ハ精神ノ状況ニ因リ家政ヲ執ルニ堪ヘサルヘキコト
      3. 家名ニ汚辱ヲ及ホスヘキ罪ニ因リテ刑ニ処セラレタルコト
      4. 浪費者トシテ準禁治産ノ宣告ヲ受ケ改悛ノ望ナキコト
    2. 此他正当ノ事由アルトキハ被相続人ハ親族会ノ同意ヲ得テ其廃除ヲ請求スルコトヲ得
  2. 明治民法第1076条
    1. 疾病其他ノ事由ニ因リテ死亡ノ危急ニ迫リタル者カ遺言ヲ為サント欲スルトキハ証人三人以上ノ立会ヲ以テ其一人ニ遺言ノ趣旨ヲ口授シテ之ヲ為スコトヲ得此場合ニ於テハ其口授ヲ受ケタル者之ヲ筆記シテ遺言者及ヒ他ノ証人ニ読聞カセ各証人其筆記ノ正確ナルコトヲ承認シタル後之ニ署名、捺印スルコトヲ要ス
    2. 前項ノ規定ニ依リテ為シタル遺言ハ遺言ノ日ヨリ二十日内ニ証人ノ一人又ハ利害関係人ヨリ裁判所ニ請求シテ其確認ヲ得ルニ非サレハ其効ナシ
    3. 裁判所ハ遺言カ遺言者ノ真意ニ出テタル心証ヲ得ルニ非サレハ之ヲ確認スルコトヲ得ス

前条:
民法第975条
(共同遺言の禁止)
民法
第5編 相続

第7章 遺言

第2節 遺言の方式
次条:
民法第977条
(伝染病隔離者の遺言)
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