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民法第981条
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第5編 相続
条文
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(署名又は押印が不能の場合)
第981条
第977条
から
第979条
までの場合において、署名又は印を押すことができない者があるときは、立会人又は証人は、その事由を付記しなければならない。
解説
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関連条文
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民法第977条
(伝染病隔離者の遺言)
民法第978条
(在船者の遺言)
民法第979条
(船舶遭難者の遺言)
前条:
民法第980条
(遺言関係者の署名及び押印)
民法
第3編 債権
第7章 遺言
第2節 遺言の方式
次条:
民法第982条
(普通の方式による遺言の規定の準用)
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民法第981条
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