法学民事法コンメンタール民法第5編 相続

条文 編集

(普通の方式による遺言の規定の準用)

第982条
第968条第3項及び第973条から第975条までの規定は、第976条から前条までの規定による遺言について準用する。

改正経緯 編集

2018年改正により、第2項で準用する民法第968条の項番が第2項から第3項に繰り下がったことに伴い改正。

解説 編集

関連条文 編集

準用条項
被準用条項

参考 編集

  1. 明治民法において、本条には家督相続に関する以下の規定があった。家制度廃止に伴い継承なく廃止された。
    法定又ハ指定ノ家督相続人ナキ場合ニ於テ其家ニ被相続人ノ父アルトキハ父、父アラサルトキ又ハ父カ其意思ヲ表示スルコト能ハサルトキハ母、父母共ニアラサルトキ又ハ其意思ヲ表示スルコト能ハサルトキハ親族会ハ左ノ順序ニ従ヒ家族中ヨリ家督相続人ヲ選定ス
    1. 配偶者但家女ナルトキ
    2. 兄弟
    3. 姉妹
    4. 第一号ニ該当セサル配偶者
    5. 兄弟姉妹ノ直系卑属
  2. 明治民法第1084条
    第千六十八条第二項及ヒ第千七十三条乃至第千七十五条ノ規定ハ前八条ノ規定ニ依ル遺言ニ之ヲ準用ス

前条:
民法第981条
(署名又は押印が不能の場合)
民法
第3編 債権

第7章 遺言

第2節 遺言の方式
次条:
民法第983条
(特別の方式による遺言の効力)
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