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民法第983条
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第5編 相続
条文
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(特別の方式による遺言の効力)
第983条
第976条
から
前条
までの規定によりした遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになったときから6ヶ月間生存するときは、その効力を生じない。
解説
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関連条文
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民法第976条
(死亡の危急に迫った者の遺言)
民法第977条
(伝染病隔離者の遺言)
民法第978条
(在船者の遺言)
民法第979条
(船舶遭難者の遺言)
民法第980条
(遺言関係者の署名及び押印)
民法第981条
(署名又は押印が不能の場合)
民法第982条
(普通の方式による遺言の規定の準用)
前条:
民法第982条
(普通の方式による遺言の規定の準用)
民法
第3編 債権
第7章 遺言
第2節 遺言の方式
次条:
民法第984条
(外国に在る日本人の遺言の方式)
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民法第983条
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