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民法第984条
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法学
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民事法
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コンメンタール民法
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第5編 相続 (コンメンタール民法)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(外国に在る日本人の遺言の方式)
第984条
日本の領事の駐在する地に在る日本人が公正証書又は秘密証書によって遺言をしようとするときは、公証人の職務は、領事が行う。この場合においては、
第969条
第四号又は
第970条
第1項第四号の規定にかかわらず、遺言者及び証人は、第969条第四号又は第970条第1項第四号の印を押すことを要しない。
解説
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令和3年法律第37号による改正
後段を追加
参照条文
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判例
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前条:
民法第983条
(特別の方式による遺言の効力)
民法
第5編 相続
第7章 遺言
第2節 遺産の方式
次条:
民法第985条
(遺言の効力の発生時期)
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民法第984条
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