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民法第988条
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第5編 相続 (コンメンタール民法)
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民法第988条
条文
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(受遺者の相続人による
遺贈
の承認又は放棄)
第988条
受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡したときは、その相続人は、自己の相続権の範囲内で、遺贈の承認又は放棄をすることができる。ただし、遺言者がその
遺言
に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
解説
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参照条文
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前条:
民法第987条
(受遺者に対する遺贈の承認又は放棄の催告)
民法
第3編 債権
第7章 遺言
第3節 遺言の効力
次条:
民法第989条
(遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消し)
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民法第988条
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