法学民事法コンメンタール民法第5編 相続

条文

編集

(撤回された遺言の効力)

第1025条
前三条の規定により撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない。ただし、その行為が錯誤、詐欺又は強迫による場合は、この限りでない。

改正経緯

編集

2018年改正により以下のとおり改正された。

(改正前)その行為が詐欺又は強迫による場合は、
(改正後)その行為が錯誤、詐欺又は強迫による場合は、

解説

編集
遺言が撤回等された後に、当該撤回行為がさらに撤回、取消、無効となった場合であっても、元の遺言が有効性を回復するものではなく、同様の効果のある遺言を新たになすことを要する。明治民法第1127条を継承。
ただし、当該撤回行為が錯誤、詐欺又は強迫により、それが取り消される場合は、元の遺言が有効性を回復する。

参照条文

編集

前三条

参考

編集
  1. 明治民法において、本条には相続の単純承認に関する撤回の禁止等についての以下の規定があった。趣旨は、民法第920条に継承された。
    相続人カ単純承認ヲ為シタルトキハ無限ニ被相続人ノ権利義務ヲ承継ス
  2. 明治民法第1127条
    前三条ノ規定ニ依リテ取消サレタル遺言ハ其取消ノ行為カ取消サレ又ハ効力ヲ生セサルニ至リタルトキト雖モ其効力ヲ回復セス但其行為カ詐欺又ハ強迫ニ因ル場合ハ此限ニ在ラス

前条:
民法第1024条
(遺言書又は遺贈の目的物の破棄)
民法
第5編 相続

第7章 遺言

第5節 遺言の撤回及び取消し
次条:
民法第1026条
(遺言の撤回権の放棄の禁止)
このページ「民法第1025条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。