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民法第1025条
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第5編 相続
目次
1
条文
1.1
改正経緯
2
解説
3
参照条文
条文
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(撤回された
遺言
の効力)
第1025条
前三条の規定により撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない。ただし、その行為が錯誤、詐欺又は強迫による場合は、この限りでない。
改正経緯
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2018年改正により以下のとおり改正された。
(改正前)その行為が詐欺又は強迫による場合は、
(改正後)その行為が錯誤、詐欺又は強迫による場合は、
解説
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参照条文
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前三条
民法第1022条
(遺言の撤回)
民法第1023条
(前の遺言と後の遺言との抵触等)
民法第1024条
(遺言書又は遺贈の目的物の破棄)
前条:
民法第1024条
(遺言書又は遺贈の目的物の破棄)
民法
第5編 相続
第7章 遺言
第5節 遺言の撤回及び取消し
次条:
民法第1026条
(遺言の撤回権の放棄の禁止)
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民法第1025条
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