(遺贈の物上代位)
- 第999条
- 遺言者が、遺贈の目的物の滅失若しくは変造又はその占有の喪失によって第三者に対して賞金を請求する権利を有するときは、その権利を遺贈の目的としたものと推定する。
- 遺贈の目的物が他の物と付合し、又は混和した場合において、遺言者が第243条から第245条までの規定により合成物又は混和物の単独所有者又は共有者となったときは、その全部の所有権又は持分を遺贈の目的としたものと推定する。
- 民法第243条(動産の付合)
- 民法第244条(動産の付合)
- 民法第245条(混和)
- 明治民法第1101条
- 遺言者カ遺贈ノ目的物ノ滅失若クハ変造又ハ其占有ノ喪失ニ因リ第三者ニ対シテ償金ヲ請求スル権利ヲ有スルトキハ其権利ヲ以テ遺贈ノ目的ト為シタルモノト推定ス
- 遺贈ノ目的物カ他ノ物ト附合又ハ混和シタル場合ニ於テ遺言者カ第二百四十三条乃至第二百四十五条ノ規定ニ依リ合成物又ハ混和物ノ単独所有者又ハ共有者ト為リタルトキハ其全部ノ所有権又ハ共有権ヲ以テ遺贈ノ目的ト為シタルモノト推定ス
明治民法において、本条には推定遺産相続人の廃除に関する以下の規定があった。趣旨は、民法第894条に継承された。
- 被相続人ハ何時ニテモ推定遺産相続人廃除ノ取消ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得
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