法学>民事法>コンメンタール民法>第5編 相続 (コンメンタール民法)
(遺贈の物上代位)
明治民法において、本条には推定遺産相続人の廃除に関する以下の規定があった。趣旨は、民法第894条に継承された。
第7章 遺言