法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文

編集

動産付合

第243条
所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。分離するのに過分の費用を要するときも、同様とする。

解説

編集

参照条文

編集

判例

編集
  1. 家屋明渡 (最高裁判決 昭和54年01月25日)民法第246条2項
    建築途中の未だ独立の不動産に至らない建前に第三者が材料を供して工事を施し独立の不動産である建物に仕上げた場合と建物所有権の帰属
    建築途中の未だ独立の不動産に至らない建前に第三者が材料を供して工事を施し独立の不動産である建物に仕上げた場合における建物所有権の帰属は、民法246条2項の規定に基づいて決定すべきである。

前条:
民法第242条
(不動産の付合)
民法
第2編 物権

第3章 所有権

第2節 所有権の取得
次条:
民法第244条
(動産の付合)


このページ「民法第243条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。