法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権

条文 編集

(動産の付合)

第244条
付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する。

解説 編集

動産の附合についての規定の一つである。

参照条文 編集


前条:
民法第243条
(動産の付合)
民法
第2編 物権

第3章 所有権

第2節 所有権の取得
次条:
民法第245条
(混和)
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