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民法第244条
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第2編 物権
条文
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(動産の付合)
第244条
付合
した
動産
について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を
共有
する。
解説
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動産の附合についての規定の一つである。
参照条文
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民法第242条
(不動産の付合)
民法第243条
(動産の付合)
民法第248条
(付合、混和又は加工に伴う償金の請求)
前条:
民法第243条
(動産の付合)
民法
第2編 物権
第3章 所有権
第2節 所有権の取得
次条:
民法第245条
(混和)
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民法第244条
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