民法第1013条
条文編集
(遺言の執行の妨害行為の禁止)
- 第1013条
- 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
- 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
- 前二項の規定は、相続人の債権者(相続債権者を含む。)が相続財産についてその権利を行使することを妨げない。
改正経緯編集
2018年改正により、第2項及び第3項を新設。
解説編集
参照条文編集
判例編集
- 第三者異議(最高裁判決 昭和62年04月23日)
- 遺言執行者として指定された者が就職を承諾する前であつても、民法1013条にいう「遺言執行者がある場合」に当たる。
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