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民法第1008条
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第5編 相続 (コンメンタール民法)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(遺言執行者に対する就職の催告)
第1008条
相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に就職を承諾するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、遺言執行者が、その期間内に相続人に対して確答をしないときは、就職を承諾したものとみなす。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
民法第1007条
(遺言執行者の任務の開始)
民法
第5編 相続
第7章 遺言
第4節 遺言の執行
次条:
民法第1009条
(遺言執行者の欠格事由)
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民法第1008条
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