法学民事法コンメンタール民法第5編 相続

条文

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(相続の承認又は放棄をすべき期間)

第917条
相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、第915条第1項の期間は、その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算する。

解説

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相続人が制限行為能力者である場合、相続の承認・放棄の起算開始の基準は法定代理人にある旨を定める。明治民法第1019条を継承。

参照条文

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民法第915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)

判例

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参考

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明治民法において、本条には以下の規定があった。趣旨は、民法第853条に継承された。

  1. 後見人ハ遅滞ナク被後見人ノ財産ノ調査ニ著手シ一个月内ニ其調査ヲ終ハリ且其目録ヲ調製スルコトヲ要ス但此期間ハ親族会ニ於テ之ヲ伸長スルコトヲ得
  2. 財産ノ調査及ヒ其目録ノ調製ハ後見監督人ノ立会ヲ以テ之ヲ為スニ非サレハ其効ナシ
  3. 後見人カ前二項ノ規定ニ従ヒ財産ノ目録ヲ調製セサルトキハ親族会ハ之ヲ免黜スルコトヲ得

前条:
民法第916条
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
民法
第5編 相続

第7章 相続の承認及び放棄

第1節 総則
次条:
民法第918条
(相続財産の管理)
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