民法第1030条
条文編集
(配偶者居住権の存続期間)
- 第1030条
- 配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とする。ただし、遺産の分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき、又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときは、その定めるところによる。
改正経緯編集
2018年改正により新設。以下に定めていた条項の趣旨は民法第1044条に継承。
(遺留分の算定)
- 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。
解説編集
参照条文編集
判例編集
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