法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

条文

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(未成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)

第857条の2
  1. 未成年後見人が数人あるときは、共同してその権限を行使する。
  2. 未成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、その一部の者について、財産に関する権限のみを行使すべきことを定めることができる。
  3. 未成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、財産に関する権限について、各未成年後見人が単独で又は数人の未成年後見人が事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。
  4. 家庭裁判所は、職権で、前二項の規定による定めを取り消すことができる。
  5. 未成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。

解説

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平成23年改正によって、未成年後見人を複数人選任できるようになったことから、本条が新設された。未成年後見人が数人ある場合の権限行使方法や、それに対して何らかの法律関係にある第三者の意思表示の方法について規定する。

参照条文

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  • 第840条(未成年後見人の選任)
  • 第859条の2(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)

判例

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前条:
民法第857条
(未成年後見人の身上の監護に関する権利義務)
民法
第4編 親族

第5章 後見

第3節 後見の事務
次条:
民法第858条
(成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮)
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