民法第825条
条文 編集
(父母の一方が共同の名義でした行為の効力)
解説 編集
親権については、父母が共同して行使することを要せず、相手方が一方の親権者の意思に反していることにつき悪意であった場合に無効となることを定める。これは全体を読むと、親権は父母共同して行使すべきものであるが(最判昭和42年9月29日)、共同意思を知り得ない場合、一種の表見代理が成立する旨を定めている。
参照条文 編集
判例 編集
参考 編集
明治民法において、本条には以下の規定があった。趣旨は、民法第777条に継承された。
- 否認ノ訴ハ夫カ子ノ出生ヲ知リタル時ヨリ一年内ニ之ヲ提起スルコトヲ要ス
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