法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)

条文編集

w:株式の質入れ)

第146条
  1. 株主は、その有する株式にw:質権を設定することができる。
  2. 株券発行会社の株式の質入れは、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。

解説編集

関連条文編集


前条:
会社法第145条
(株式会社が承認をしたとみなされる場合)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式

第3節 株式の譲渡等
次条:
会社法第147条
(株式の質入れの対抗要件)


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