法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)

条文 編集

株式の質入れ)

第146条
  1. 株主は、その有する株式に質権を設定することができる。
  2. 株券発行会社の株式の質入れは、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。

解説 編集

株式には質権設定できる。
株券が発行されている場合、株主による株券の交付が質権の効力要件となる。なお、質権者による株券の占有は対抗要件である(会社法第146条)。
なお、上場株式については、社債、株式等の振替に関する法律による株式等振替制度の下で質権が設定される。

関連条文 編集


前条:
会社法第145条
(株式会社が承認をしたとみなされる場合)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式
第3節 株式の譲渡等

第3款 株式の質入れ
次条:
会社法第147条
(株式の質入れの対抗要件)
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