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会社法第146条
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第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)
条文
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(
株式
の質入れ)
第146条
株主は、その有する株式に
質権
を設定することができる。
株券発行会社の株式の質入れは、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。
解説
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株式には質権設定できる。
株券が発行されている場合、株主による株券の交付が質権の効力要件となる。なお、質権者による株券の占有は対抗要件である(
会社法第146条
)。
なお、上場株式については、
社債、株式等の振替に関する法律
による
株式等振替制度
の下で質権が設定される。
関連条文
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前条:
会社法第145条
(株式会社が承認をしたとみなされる場合)
会社法
第2編 株式会社
第2章 株式
第3節 株式の譲渡等
第3款 株式の質入れ
次条:
会社法第147条
(株式の質入れの対抗要件)
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会社法第146条
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