法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)

条文 編集

株式の質入れの対抗要件)

第147条
  1. 株式の質入れは、その質権者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。
  2. 前項の規定にかかわらず、株券発行会社の株式の質権者は、継続して当該株式に係る株券を占有しなければ、その質権をもって株券発行会社その他の第三者に対抗することができない。
  3. 民法第364条の規定は、株式については、適用しない。

解説 編集

質権の設定は、株主名簿にその旨を記載等することができ、本記載が対抗要件となる。
ただし、株券が発行されている場合は、株券が善意取得され、株券の占有者は、当該株券に係る株式についての権利を適法に有するものと推定される(第131条)と言う性質から、株券の占有が対抗要件となる。
株式における債務者は会社と解されるが、株式の質権設定については民法第364条(債権を目的とする質権の対抗要件)の適用はなく、質入れに関する会社への通知は対抗要件ではない。

関連条文 編集


前条:
会社法第146条
(株式の質入れ)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式
第3節 株式の譲渡等

第3款 株式の質入れ
次条:
会社法第148条
(株主名簿の記載等)
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