法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)

条文編集

w:株主名簿の記載等)

第148条
株式に質権を設定した者は、株式会社に対し、次に掲げる事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
一 質権者の氏名又は名称及び住所
二 質権の目的である株式

解説編集

関連条文編集


前条:
会社法第147条
(株式の質入れの対抗要件)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式

第3節 株式の譲渡等
次条:
会社法第149条
(株主名簿の記載事項を記載した書面の交付等)


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