法学民事法民法コンメンタール民法第4編 親族

条文

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(親権の行使方法等)

第824条の2
  1. 親権は、父母が共同して行う。ただし、次に掲げるときは、その一方が行う。
    1. その一方のみが親権者であるとき。
    2. 他の一方が親権を行うことができないとき。
    3. 子の利益のため急迫の事情があるとき。
  2. 父母は、その双方が親権者であるときであっても、前項本文の規定にかかわらず、監護及び教育に関する日常の行為に係る親権の行使を単独ですることができる。
  3. 特定の事項に係る親権の行使(第1項ただし書又は前項の規定により父母の一方が単独で行うことができるものを除く。)について、父母間に協議が調わない場合であって、子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、父又は母の請求により、当該事項に係る親権の行使を父母の一方が単独ですることができる旨を定めることができる。

解説

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2024年改正(2024年(令和6年)5月21日公布、施行日未定、公布より2年以内に施行する)にて新設。

参照条文

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判例

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前条:
民法第824条
(財産の管理及び代表)
民法
第4編 親族

第4章 親権

第2節 親権の効力
次条:
民法第824条の3
(監護者の権利義務)
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