法学民事法コンメンタール民法第4編 親族

条文

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(養親の夫婦共同縁組)

第817条の3
  1. 養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。
  2. 夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。

解説

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特別養子制度は、子の福祉を目的とする制度であるため、少なくとも、縁組の時には父母ともにあることが求められる。民法第795条と異なり、ただし、配偶者がその意思を表示することができない場合であっても適用は除外されない。

参照条文

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  • 民法第795条(配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)

前条:
民法第817条の2
(特別養子縁組の成立)
民法
第4編 親族

第3章 親子
第2節 養子

第5款 特別養子
次条:
民法第817条の4
(養親となる者の年齢)
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