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民法第817条の3
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第4編 親族
条文
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(養親の夫婦共同縁組)
第817条の3
養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。
夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(
w:特別養子
縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。
解説
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参照条文
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前条:
民法第817条の2
(特別養子縁組の成立)
民法
第4編 親族
第3章 親子
第2節 養子
第5款 特別養子
次条:
民法第817条の4
(養親となる者の年齢)
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民法第817条の3
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