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民法第817条の11
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法学
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第4編 親族 (コンメンタール民法)
条文
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(
離縁
による実方との
親族
関係の回復)
第817条の11
養子と実父母及びその血族との間においては、離縁の日から、
特別養子
縁組によって終了した親族関係と同一の親族関係を生ずる。
解説
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参照条文
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前条:
民法第817条の10
(特別養子縁組の離縁)
民法
第4編 親族
第3章 親子
第2節 養子
次条:
民法第817条の12
(親の責務等)
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民法第817条の11
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