民法第817条の10
条文編集
(特別養子縁組の離縁)
- 第817条の10
- 次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。
- 一 養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。
- 二 実父母が相当の監護をすることができること。
- 離縁は、前項の規定による場合のほか、これをすることができない。
解説編集
請求権者に養親は含まれない。これは、養親は養子を実子と同様に監護・教育し、終生にわたって親子としてかかわっていこうという意思の下に特別養子縁組をしたはずであることを理由とする。
同様に養子からの離縁も養子が成長して監護の必要性がなくなった時点では認められない。
参照条文編集
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