法学民事法コンメンタール民法第4編 親族

条文 編集

(子の利益のための特別の必要性)

第817条の7
特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。

解説 編集

特別養子における実質的要件であり、家庭裁判所は当該事実を判定の上、縁組の審判をする。実親との関係を終わらせるに足る状況を要する。その状況に至らず、子の養育のみの観点であれば、里親制度などの利用で足りるからである。
監護が著しく困難な場合
  • 父母の不存在
  • 父母の身体的又は精神的故障
  • 家庭の著しい貧困
監護が不適当な場合
  • 子に対する精神的・肉体的虐待
  • 悪意の遺棄(ネグリジェンス)
  • 親権の濫用
その他特別の事情
  • 子の生育に有害な事情を取り除くと言う消極的理由だけでなく、積極的なこの利益となる場合も認められうるのではないか。
    長年同居し円満に生活している里親関係・普通養子関係にある者について、さらに強い親子関係の存在がこの福祉の向上に寄与する場合なども想定しうる。

参照条文 編集


前条:
民法第817条の6
(父母の同意)
民法
第4編 親族

第3章 親子
第2節 養子

第5款 特別養子
次条:
民法第817条の8
(監護の状況)
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