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民法第817条の7
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第4編 親族
条文
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(子の利益のための特別の必要性)
第817条の7
特別養子
縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。
解説
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参照条文
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前条:
民法第817条の6
(父母の同意)
民法
第4編 親族
第3章 親子
第2節 養子
第5款 特別養子
次条:
民法第817条の8
(監護の状況)
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