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民法第817条の8
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第4編 親族
条文
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(監護の状況)
第817条の8
特別養子
縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を6箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。
前項の期間は、
第817条の2
に規定する請求の時から起算する。ただし、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、この限りでない。
解説
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民法第817条の2(特別養子縁組の成立)
参照条文
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前条:
民法第817条の7
(監護の状況)
民法
第4編 親族
第3章 親子
第2節 養子
第5款 特別養子
次条:
民法第817条の9
(実方との親族関係の終了)
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民法第817条の8
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