民法第781条
条文
編集(認知の方式)
- 第781条
解説
編集戦後の民法改正においても、明治民法(旧・民法第829条)と同趣旨の規定が受け継がれている。
任意認知の場合は、届出によって行うことになる(要式行為)。
母の非嫡出子としての出生届が提出されている場合は、父が認知の届出をすることになる。 その子が別人の嫡出子とされていたり、別人より認知を受けている場合は、原則として、親子関係不存在確認の判決を取得した上で戸籍を訂正し、認知の届出をすることが必要になる。
遺言による場合は、認知の届出をするのは遺言執行者である(戸籍法第64条)。
それ自体は無効な届出(嫡出子としての出生届や養子縁組届)が、認知の届出とみなされるか否か(無効行為の転換)、という論点が存在する。
参照条文
編集判例
編集参考文献
編集- 『民法(5)親族・相続(第3版)』有斐閣新書(1989年、有斐閣)105頁-116頁(川田昇執筆部分)
- 泉久雄『親族法』(1997年、有斐閣)204頁-220頁
参考
編集明治民法において、本条には以下の規定があった。趣旨は、民法第745条に継承された。
- 第七百六十五条ノ規定ニ違反シタル婚姻ハ不適齢者カ適齢ニ達シタルトキハ其取消ヲ請求スルコトヲ得ス
- 不適齢者ハ適齢ニ達シタル後尚ホ三个月間其婚姻ノ取消ヲ請求スルコトヲ得但適齢ニ達シタル後追認ヲ為シタルトキハ此限ニ在ラス
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