条文

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認知の方式)

第781条
  1. 認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。
  2. 認知は、遺言によっても、することができる。

解説

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戦後の民法改正においても、明治民法(旧・民法第829条)と同趣旨の規定が受け継がれている。

任意認知の場合は、届出によって行うことになる(要式行為)。

母の非嫡出子としての出生届が提出されている場合は、父が認知の届出をすることになる。 その子が別人の嫡出子とされていたり、別人より認知を受けている場合は、原則として、親子関係不存在確認の判決を取得した上で戸籍を訂正し、認知の届出をすることが必要になる。

遺言による場合は、認知の届出をするのは遺言執行者である(戸籍法第64条)。

それ自体は無効な届出(嫡出子としての出生届や養子縁組届)が、認知の届出とみなされるか否か(無効行為の転換)、という論点が存在する。

参照条文

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判例

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  • 妻以外の女が産んだ非嫡出子を、いったん他人夫婦の嫡出子として届け出た上、その他人夫婦の代諾によって、自己の養子とした場合には、縁組届の効力も、認知の効力もない。(大判昭4.7.4)
  • 貸金(最高裁判決 昭和53年02月24日)戸籍法第52条
    嫡出でない子につき、父から、これを嫡出子とする出生届がされ、又は嫡出でない子としての出生届がされた場合において、右各出生届が戸籍事務管掌者によつて受理されたときは、その各届は、認知届としての効力を有する。

参考文献

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  • 『民法(5)親族・相続(第3版)』有斐閣新書(1989年、有斐閣)105頁-116頁(川田昇執筆部分)
  • 泉久雄『親族法』(1997年、有斐閣)204頁-220頁

参考

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明治民法において、本条には以下の規定があった。趣旨は、民法第745条に継承された。

  1. 第七百六十五条ノ規定ニ違反シタル婚姻ハ不適齢者カ適齢ニ達シタルトキハ其取消ヲ請求スルコトヲ得ス
  2. 不適齢者ハ適齢ニ達シタル後尚ホ三个月間其婚姻ノ取消ヲ請求スルコトヲ得但適齢ニ達シタル後追認ヲ為シタルトキハ此限ニ在ラス

前条:
民法第780条
(認知能力)
民法
第4編 親族

第3章 親子

第1節 実子
次条:
民法第782条
(成年の子の認知)


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