トーク:民法第778条

最新のコメント:3 年前 | トピック:父が未成年者である場合 | 投稿者:Tomzo

父が未成年者である場合

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解説に以下の文がありましたが、民法上未成年婚が無くなるため除去しました。

よって父(夫)が未成年者である場合は、「成年になった後、夫が子の出生を知った時」が起算点となると解されている。

ただ、元々この文の正確性については多少の疑問があります。本条は、平成11年改正により、

夫が禁治産者であるときは、前条の期間は、禁治産の取消があった後夫が子の出生を知った時から起算する。

から改正され、さらにその元は、

明治民法第826条
  1. 夫カ未成年者ナルトキハ前条ノ期間ハ其成年ニ達シタル時ヨリ之ヲ起算ス但夫カ成年ニ達シタル後ニ子ノ出生ヲ知リタルトキハ此限ニ在ラス
  2. 夫カ禁治産者ナルトキハ前条ノ期間ハ禁治産ノ取消アリタル後夫カ子ノ出生ヲ知リタル時ヨリ之ヲ起算ス

の第2項です。

家族法大改正時に第1項について継承を外したのは、適用することを否定したと解され、それをわざわざ解釈で補うのは奇異に感じます。適用機会がなくなり再度記載されることはないかと考えますが、何かの機会に再掲載をする時には、出典を添えていただきたいと思います。--Tomzo (トーク) 2021年9月29日 (水) 08:20 (UTC)返信

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