法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

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(短期賃貸借の更新)

第603条
前条に定める期間は、更新することができる。ただし、その期間満了前、土地については1年以内、建物については3箇月以内、動産については1箇月以内に、その更新をしなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
民法第602条
(短期賃貸借)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第7節 賃貸借
次条:
民法第604条
(賃貸借の存続期間)
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