民事執行法第90条
条文
編集(配当異議の訴え等)
- 第90条
- 配当異議の申出をした債権者及び執行力のある債務名義の正本を有しない債権者に対し配当異議の申出をした債務者は、配当異議の訴えを提起しなければならない。
- 前項の訴えは、執行裁判所が管轄する。
- 第1項の訴えは、原告が最初の口頭弁論期日に出頭しない場合には、その責めに帰することができない事由により出頭しないときを除き、却下しなければならない。
- 第1項の訴えの判決においては、電子配当表を変更し、又は新たな電子配当表の調製のために、電子配当表を取り消さなければならない。
- 執行力のある債務名義の正本を有する債権者に対し配当異議の申出をした債務者は、請求異議の訴え又は民事訴訟法第117条第1項 の訴えを提起しなければならない。
- 配当異議の申出をした債権者又は債務者が、異議申出期間の満了の日又は配当期日(知れていない抵当証券の所持人に対する配当異議の申出にあつては、その所持人を知つた日)から1週間以内(買受人が第78条第5項の規定により金銭を納付すべき場合にあつては、2週間以内)に、執行裁判所に対し、第1項の訴えを提起したことの証明をしないとき、又は前項の訴えを提起したことの証明及びその訴えに係る執行停止の裁判の正本若しくは記録事項証明書の提出をしないときは、配当異議の申出は、取り下げたものとみなす。
改正経緯
編集2023年改正
編集以下のとおり改正。
- 第4項(3箇所)
- (改正前)配当表
- (改正後)電子配当表
- 第6項
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- (改正前)配当期日
- (改正後)異議申出期間の満了の日又は配当期日
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- (改正前)第78条第4項ただし書の規定により
- (改正後)第78条第5項の規定により
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2022年改正
編集第6項を以下のとおり改正。
- (改正前)執行停止の裁判の正本
- (改正後)執行停止の裁判の正本若しくは記録事項証明書
解説
編集参照条文
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