民事執行法第78条
条文
編集(代金の納付)
- 第78条
- 売却許可決定が確定したときは、買受人は、裁判所書記官の定める期限までに代金を執行裁判所に納付しなければならない。
- 買受人が買受けの申出の保証として提供した金銭及び前条第1項の規定により納付した金銭は、代金に充てる。
- 買受人が第63条第2項第1号又は第68条の2第2項の保証を金銭の納付以外の方法で提供しているときは、執行裁判所は、最高裁判所規則で定めるところによりこれを換価し、その換価代金から換価に要した費用を控除したものを代金に充てる。この場合において、換価に要した費用は、買受人の負担とする。
- 買受人は、売却代金から配当又は弁済を受けるべき債権者であるときは、売却許可決定が確定するまでに執行裁判所に申し出て、配当又は弁済を受けるべき額を差し引いて代金を納付することができる。この場合において、代金は、異議申出期間(第85条の2第1項に規定する異議申出期間をいう。次項において同じ。)が満了する日までに納付し、又は配当期日(第85条の3第1項に規定する配当期日をいう。次項及び第85条第1項において同じ。)若しくは弁済金の交付の日に納付しなければならない。
- 前項の場合において、買受人の受けるべき配当の額について異議の申出があつたときは、買受人は、異議申出期間が満了する日又は配当期日から1週間以内に、異議に係る部分に相当する金銭を納付しなければならない。
- 裁判所書記官は、特に必要があると認めるときは、第1項の期限を変更することができる。
- 第1項又は前項の規定による裁判所書記官の処分に対しては、執行裁判所に異議を申し立てることができる。
- 第10条第6項前段及び第9項の規定は、前項の規定による異議の申立てがあつた場合について準用する。
改正経緯
編集2023年改正にて以下のとおり改正。
- 第4項
- 前段
- (改正前)代金を配当期日又は弁済金の交付の日に納付することができる。
- (改正後)代金を納付することができる。
- 後段、以下の但書から改正。
- ただし、配当期日において、買受人の受けるべき配当の額について異議の申出があつたときは、買受人は、当該配当期日から1週間以内に、異議に係る部分に相当する金銭を納付しなければならない。
- 前段
- 第5項を新設、それに伴い旧第5項から旧第7項までを第6項から第8項までに繰り下げ。
解説
編集参照条文
編集
|
|