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条文

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(最高価買受申出人又は買受人のための保全処分等)

第77条
  1. 執行裁判所は、債務者又は不動産の占有者が、価格減少行為等(不動産の価格を減少させ、又は不動産の引渡しを困難にする行為をいう。以下この項において同じ。)をし、又は価格減少行為等をするおそれがあるときは、最高価買受申出人又は買受人の申立てにより、引渡命令の執行までの間、その買受けの申出の額(金銭により第66条の保証を提供した場合にあつては、当該保証の額を控除した額)に相当する金銭を納付させ、又は代金を納付させて、次に掲げる保全処分又は公示保全処分を命ずることができる。
    1. 債務者又は不動産の占有者に対し、価格減少行為等を禁止し、又は一定の行為をすることを命ずる保全処分(執行裁判所が必要があると認めるときは、公示保全処分を含む。)
    2. 次に掲げる事項を内容とする保全処分(執行裁判所が必要があると認めるときは、公示保全処分を含む。)
      イ 当該価格減少行為等をし、又はそのおそれがある者に対し、不動産に対する占有を解いて執行官に引き渡すことを命ずること。
      ロ 執行官に不動産の保管をさせること。
    3. 次に掲げる事項を内容とする保全処分及び公示保全処分
      イ 前号イ及びロに掲げる事項
      ロ 前号イに規定する者に対し、不動産の占有の移転を禁止することを命じ、及び不動産の使用を許すこと。
  2. 第55条第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定は前項第2号又は第3号に掲げる保全処分について、同条第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定は前項に掲げる保全処分について、同条第3項、第4項本文及び第5項の規定は前項の規定による決定について、同条第5項の規定は前項の申立て又はこの項において準用する同条第5項の申立てについての裁判について、同条第7項の規定はこの項において準用する同条第5項の規定による決定について、同条第8項及び第9項並びに第55条の2の規定は前項第2号又は第3号に掲げる保全処分を命ずる決定について準用する。

解説

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参照条文

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前条:
民事執行法第76条
(買受けの申出後の強制競売の申立ての取下げ等)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第1款 不動産に対する強制執行

第2目 強制競売
次条:
民事執行法第78条
(代金の納付)
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