法学コンメンタール民事訴訟法コンメンタール民事執行法

条文 編集

(不動産の取得の時期)

第79条
  1. 買受人は、代金を納付した時に不動産を取得する。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
民事執行法第78条
(代金の納付)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第1款 不動産に対する強制執行

第2目 強制競売
次条:
民事執行法第80条
(代金不納付の効果)


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