(移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任)
- 第565条
- 前三条の規定は、売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合(権利の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転しないときを含む。)について準用する。
2017年改正により、「瑕疵担保責任から契約不適合責任へ」の方針の一環として、目的物件に地上権や抵当権がある場合の担保責任(権利に瑕疵がある場合の担保責任、旧・第566条、旧・第567条)及び権利の一部が他人に属する場合の担保責任(旧・第563条)にかえて新設。
前3条(契約不適合責任)
(改正前 瑕疵担保責任関連各条項)
- 本条(数量の不足又は物の一部滅失の場合における売主の担保責任)
- 前二条の規定は、数量を指示して売買をした物に不足がある場合又は物の一部が契約の時に既に滅失していた場合において、買主がその不足又は滅失を知らなかったときについて準用する。
- 前二条
- 旧・第563条(権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任)
- 旧・第564条(上記担保責任に関する除斥期間)
- (改正後の取り扱い)
- 第562条 買主の追完請求権「引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき」
- 第563条 買主の代金減額請求権「前条(第562条)第1項本文に規定する場合において」
- 第566条(地上権等がある場合等における売主の担保責任)
- 第567条(抵当権等がある場合における売主の担保責任)
- 第568条(強制競売における担保責任)
- 第569条(債権の売主の担保責任)
- 第570条(売主の瑕疵担保責任)
- 第571条(売主の担保責任と同時履行)
- 第572条(担保責任を負わない旨の特約)
「権利の瑕疵」も「物の瑕疵」同様、売主に担保責任があることを規定。なお、2017年改正前は「権利の瑕疵」に対する担保責任が本則で、「物の瑕疵」に対する担保責任が準用されていたが、本改正により関係が逆転した。
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