民法第562条
条文編集
(買主の追完請求権)
- 第562条
- 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
- 前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。
改正経緯編集
2017年改正により、「瑕疵担保責任から契約不適合責任へ」の方針の一環として、目的物が契約の趣旨に適合しない場合の買主の売主に対する追完請求権について新設。
改正前は、「他人の権利の売買における善意の売主の解除権」について定めていたが、他人物売買に関する以下の一連の条項について、基本的な規律を維持しつつ第561条(他人の権利の売買における売主の義務)に集約し、個別の事項については、広範に認められるようになった「解除権」の行使などによることとした。
- 第560条(他人の権利の売買における売主の義務)
- 第561条(他人の権利の売買における売主の担保責任)
- 本条(他人の権利の売買における善意の売主の解除権)
- 売主が契約の時においてその売却した権利が自己に属しないことを知らなかった場合において、その権利を取得して買主に移転することができないときは、売主は、損害を賠償して、契約の解除をすることができる。
- 前項の場合において、買主が契約の時においてその買い受けた権利が売主に属しないことを知っていたときは、売主は、買主に対し、単にその売却した権利を移転することができない旨を通知して、契約の解除をすることができる。
- 第563条(権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任)
- 第564条(権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任)
解説編集
参照条文編集
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