法学民事法コンメンタールコンメンタール民事執行法

条文 編集

(売却基準価額の決定等)

第60条
  1. 執行裁判所は、評価人の評価に基づいて、不動産の売却の額の基準となるべき価額(以下「売却基準価額」という。)を定めなければならない。
  2. 執行裁判所は、必要があると認めるときは、売却基準価額を変更することができる。
  3. 買受けの申出の額は、売却基準価額からその十分の二に相当する額を控除した価額(以下「買受可能価額」という。)以上でなければならない。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集



前条:
民事執行法第59条
(売却に伴う権利の消滅等)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第1款 不動産に対する強制執行

第2目 強制競売
次条:
民事執行法第61条
(一括売却)


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