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条文

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(不動産担保権の実行の手続の停止)

第183条
  1. 不動産担保権の実行の手続は、第1号の申立て又は第2号の文書(同号ハにあつては、文書又は電磁的記録)の提出があつたときは、停止しなければならない。
    1. 担保権の登記の抹消がされた不動産についての不動産担保権の実行の手続の停止の申立て
    2. 次に掲げるいずれかの文書(ハにあつては、文書又は電磁的記録)
      イ 担保権のないことを証する確定判決(確定判決と同一の効力を有するものを含む。ロにおいて同じ。)の謄本又は記録事項証明書
      ロ 第181条第1項第1号の登記を抹消すべき旨を命じ、又は同項第2号イに掲げる裁判若しくはこれと同一の効力を有するものを取り消し、若しくはその効力がないことを宣言する確定判決の謄本又は記録事項証明書
      ハ 担保権の実行をしない旨、その実行の申立てを取り下げる旨又は債権者が担保権によつて担保される債権の弁済を受け、若しくはその債権の弁済の猶予をした旨を記載した裁判上の和解の調書その他の公文書の謄本(公文書が電磁的記録をもつて作成されている場合にあつては、当該電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録)
      ニ 不動産担保権の実行の手続の停止及び執行処分の取消しを命ずる旨を記載した裁判の謄本又は記録事項証明書
      ホ 不動産担保権の実行の手続の一時の停止を命ずる旨を記載した裁判の謄本又は記録事項証明書
      ヘ 担保権の実行を一時禁止する裁判の謄本又は記録事項証明書
  2. 前項第1号の申立て又は同項第2号イからニまでに掲げる文書若しくは電磁的記録の提出があつたときは、執行裁判所は、既にした執行処分をも取り消さなければならない。
  3. 第12条の規定は、前項の規定による決定については適用しない。

改正経緯

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2023年改正にて以下のとおり改正。

  1. 第1項
    1. 本文
      (改正前)次に掲げる文書が提出されたときは、
      (改正後)第1号の申立て又は第2号の文書(同号ハにあつては、文書又は電磁的記録)の提出があつたときは、
    2. 第1号
      (改正前)担保権のないことを証する確定判決(確定判決と同一の効力を有するものを含む。次号において同じ。)の謄本
      (改正後)担保権の登記の抹消がされた不動産についての不動産担保権の実行の手続の停止の申立て
    3. 第2号
      (改正前)第181条第1項第1号に掲げる裁判若しくはこれと同一の効力を有するものを取り消し、若しくはその効力がないことを宣言し、又は同項第3号に掲げる登記を抹消すべき旨を命ずる確定判決の謄本
      (改正後)
      次に掲げるいずれかの文書(ハにあつては、文書又は電磁的記録)
      イ 担保権のないことを証する確定判決(確定判決と同一の効力を有するものを含む。ロにおいて同じ。)の謄本又は記録事項証明書
      ロ 第181条第1項第1号の登記を抹消すべき旨を命じ、又は同項第2号イに掲げる裁判若しくはこれと同一の効力を有するものを取り消し、若しくはその効力がないことを宣言する確定判決の謄本又は記録事項証明書
      ハ 担保権の実行をしない旨、その実行の申立てを取り下げる旨又は債権者が担保権によつて担保される債権の弁済を受け、若しくはその債権の弁済の猶予をした旨を記載した裁判上の和解の調書その他の公文書の謄本(公文書が電磁的記録をもつて作成されている場合にあつては、当該電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録)
      ニ 不動産担保権の実行の手続の停止及び執行処分の取消しを命ずる旨を記載した裁判の謄本又は記録事項証明書
      ホ 不動産担保権の実行の手続の一時の停止を命ずる旨を記載した裁判の謄本又は記録事項証明書
      ヘ 担保権の実行を一時禁止する裁判の謄本又は記録事項証明書
    4. 第3号
      (改正前)担保権の実行をしない旨、その実行の申立てを取り下げる旨又は債権者が担保権によつて担保される債権の弁済を受け、若しくはその債権の弁済の猶予をした旨を記載した裁判上の和解の調書その他の公文書の謄本
      (改正後)[削除、第2号ハに継承]
    5. 第4号
      (改正前)担保権の登記の抹消に関する登記事項証明書
      (改正後)[削除、第2号ロに吸収]
    6. 第5号
      (改正前)不動産担保権の実行の手続の停止及び執行処分の取消しを命ずる旨を記載した裁判の謄本
      (改正後)[削除、第2号ニに継承]
    7. 第6号
      (改正前)不動産担保権の実行の手続の一時の停止を命ずる旨を記載した裁判の謄本
      (改正後)[削除、第2号ホに継承]
    8. 第7号
      (改正前)担保権の実行を一時禁止する裁判の謄本
      (改正後)[削除、第2号ヘに継承]
  2. 第2項
    1. (改正前)前項第1号から第5号までに
      (改正後)前項第1号の申立て又は同項第2号イからニまでに
    2. (改正前)文書が提出されたときは、
      (改正後)文書若しくは電磁的記録の提出があつたときは、

解説

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参照条文

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前条:
民事執行法第182条
(売却の実施の終了後に執行停止の裁判等の提出があつた場合の措置)
民事執行法
第3章 担保権の実行としての競売等
次条:
民事執行法第184条
(売却の許可又は不許可の決定に対する執行抗告)
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