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民法第299条
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第2編 物権
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(
留置権
者による費用の償還請求)
第299条
留置権者は、留置物について
必要費
を支出したときは、所有者にその償還をさせることができる。
留置権者は、留置物について
有益費
を支出したときは、これによる価格の増加が現存する場合に限り、所有者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、裁判所は、所有者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
解説
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参照条文
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民法第350条
(留置権及び先取特権の規定の準用)
判例
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家屋明渡請求
(最高裁判決 昭和33年01月17日)
民法第295条
,
民法第298条
前条:
民法第298条
(留置権者による留置物の保管等)
民法
第3編 債権
第7章 留置権
次条:
民法第300条
(留置権の行使と債権の消滅時効)
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民法第299条
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