ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
民法第580条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
コンメンタール民法
>
第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文
編集
(
買戻し
の期間)
第580条
買戻しの期間は、10年を超えることができない。特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、10年とする。
買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。
買戻しについて期間を定めなかったときは、5年以内に買戻しをしなければならない。
解説
編集
参照条文
編集
民法第583条
(買戻しの実行)
前条:
民法第579条
(買戻しの特約)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第3節 売買
次条:
民法第581条
(買戻しの特約の対抗力)
このページ「
民法第580条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。