法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文

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共有物の分割への参加)

第260条
  1. 共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加することができる。
  2. 前項の規定による参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで分割をしたときは、その分割は、その請求をした者に対抗することができない。

解説

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参照条文

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前条:
民法第259条
(共有に関する債権の弁済)
民法
第2編 物権

第3章 所有権

第3節 共有
次条:
民法第261条
(分割における共有者の担保責任)
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