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民法第260条
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第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
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(
共有
物の分割への参加)
第260条
共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加することができる。
前項の規定による参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで分割をしたときは、その分割は、その請求をした者に対抗することができない。
解説
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参照条文
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前条:
民法第259条
(共有に関する債権の弁済)
民法
第2編 物権
第3章 所有権
第3節 共有
次条:
民法第261条
(分割における共有者の担保責任)
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