法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文 編集

(共有に関する債権の弁済)

第259条
  1. 共有者の一人が他の共有者に対して共有に関する債権を有するときは、分割に際し、債務者に帰属すべき共有物の部分をもって、その弁済に充てることができる。
  2. 債権者は、前項の弁済を受けるため債務者に帰属すべき共有物の部分を売却する必要があるときは、その売却を請求することができる。

解説 編集

参照条文 編集


前条:
民法第258条の2
(裁判による共有物の分割)
民法
第2編 物権

第3章 所有権

第3節 共有
次条:
民法第260条
(共有物の分割への参加)
このページ「民法第259条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。