法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

編集

(報酬の支払時期)

第624条
  1. 労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。
  2. 期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。

解説

編集

民法上の雇用契約の労働者の報酬請求権について規定している。

参照条文

編集

前条:
民法第623条
(雇用)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第8節 雇用
次条:
民法第624条の2
(履行の割合に応じた報酬)
このページ「民法第624条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。