ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
民法第624条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
民法
>
コンメンタール民法
>
第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文
編集
(報酬の支払時期)
第624条
労働者
は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を
請求
することができない。
期間
によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。
解説
編集
民法上の
雇用
契約の労働者の報酬請求権について規定している。
参照条文
編集
民法第623条
(雇用)
民法第633条
(報酬の支払時期)
民法第648条
(受任者の報酬)
労働基準法
第24条
前条:
民法第623条
(雇用)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第8節 雇用
次条:
民法第624条の2
(履行の割合に応じた報酬)
このページ「
民法第624条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。