法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)>民法第652条
(委任の解除の効力)
民法第620条(賃貸借の解除の効力)のあてはめ。
なお、2017年改正前は「当事者の一方に過失があったとき」との文言があったが、改正により削除。当事者双方の事情を勘案して、損害の量定をすることを明示している。
第2章 契約