法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
(賃貸借の解除の効力)
2017年改正において以下の通り改正。
過失は一方のみにおいて発生するものと限らず、双方にて発生した場合、それは相殺した上で損害賠償の請求ができる。
第2章 契約