民法第621条
条文編集
(賃借人の原状回復義務)
- 第621条
- 賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
改正経緯編集
2017年改正編集
改正前条項
(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)
- 第600条の規定は、賃貸借について準用する。
改正により第622条に継承された。
2017年改正前編集
2004年(平成16年)の民法と破産法の改正前には「賃借人の破産による解約の申し入れ」が定められていたが、同改正により廃止、もともと民法第622条におかれていたものの条数が一つ繰り上がった。
解説編集
賃借人の原状回復義務について定める。住宅の賃貸において、しばしば、問題となる事項であり、かつ、比較的少額であるので訴訟で解決する事例が少なく判例に期待することもできない事項であった。2017年改正において、これを明文化した。
- 賃貸借が終了した時は、借主は貸借物に損傷が生じた場合には、その損傷を原状に回復する義務がある。
- 当該損傷が、借主の責任でない場合、原状回復義務はない。
以上は、通常の契約理論からの帰結である。重要なのは、以下の箇所である。
- 通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。
いわゆる、「経年劣化」といわれる、通常の使用等に伴う貸借物の損耗等については、貸主が、それを見込んで賃料に含めておくべきものであり、契約終了に際して借主に新たに要求することはできないことを定める。従前(現在においても)、借主の退去時に、壁紙の交換等の名目で、敷金が返済されなかったり、退去費用を求められたりしたことに対する有力な対抗規定となる。
参照条文編集
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