消費者契約法第10条
条文
編集(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
解説
編集2011年7月15日最高裁判所第2小法廷判決においては、次のとおり説示されている。この判例は、不動産賃貸借における更新料の有効性に関する争いに係るものであるが、不動産、特に居住用建物の賃貸借については、消費者(借り手)と事業者(貸し手)という構図になることもあり、いわゆる敷引き特約も本条に照らした有効性なども問題となっている[1]。
- 「民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定」は、民法でいう「任意規定」をいうが、この「任意規定には、明文の規定のみならず、一般的な法理等も含まれると解するのが相当である」。
- 「民法第1条第2項 に規定する基本原則」とは「信義則」であるが、当該条項が信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであるか否かは、「消費者契約法の趣旨、目的(同法1条参照)に照らし、当該条項の性質、契約が成立するに至った経緯、消費者と事業者との間に存する情報の質及び量並びに交渉力の格差その他諸般の事情を総合考量して判断されるべきである」。
消費者庁は、本条を、無効となる契約条項を民法より具体的にしたものと位置づけている[2]。さらに、『消費者契約法のポイント』[3]で、無効の対象として「・事業者が損害賠償をすることを全部免除しているもの・事業者が損害賠償を何があっても一部に制限しているもの・法外なキャンセル料を要求するもの・遅延損害金で年利14.6%を超えて取ろうとするもの」を例示している。
参照条文
編集- 民法第91条 - 任意規定と異なる意思表示
判例
編集- 保証金返還請求事件(最高裁判決 平成23年07月12日)民法第619条2項
- 消費者契約である居住用建物の賃貸借契約に付されたいわゆる敷引特約が消費者契約法10条により無効となる場合
- 消費者契約である居住用建物の賃貸借契約に付されたいわゆる敷引特約は,信義則に反して賃借人の利益を一方的に害するものであると直ちにいうことはできないが,賃借人が社会通念上通常の使用をした場合に生ずる損耗や経年により自然に生ずる損耗の補修費用として通常想定される額,賃料の額,礼金等他の一時金の授受の有無及びその額等に照らし,敷引金の額が高額に過ぎると評価すべきものであるときは,当該賃料が近傍同種の建物の賃料相場に比して大幅に低額であるなど特段の事情のない限り,信義則に反して消費者である賃借人の利益を一方的に害するものであって,消費者契約法10条により無効となる。
- 消費者契約である居住用建物の賃貸借契約に付されたいわゆる敷引特約が消費者契約法10条により無効ということはできないとされた事例
- 消費者契約である居住用建物の賃貸借契約に付されたいわゆる敷引特約は,保証金から控除されるいわゆる敷引金の額が賃料月額の3.5倍程度にとどまっており,上記敷引金の額が近傍同種の建物に係る賃貸借契約に付された敷引特約における敷引金の相場に比して大幅に高額であることはうかがわれないなど判示の事実関係の下では,消費者契約法10条により無効であるということはできない。
- 消費者契約である居住用建物の賃貸借契約に付されたいわゆる敷引特約が消費者契約法10条により無効となる場合
- 更新料返還等請求本訴,更新料請求反訴,保証債務履行請求事件(最高裁判決 平成23年07月15日)(1につき)憲法29条第1項,(2につき)民法第3編第2章第7節 賃貸借
- 消費者契約法10条と憲法29条1項
- 消費者契約法10条は,憲法29条1項に違反しない。
- 消費者契約法10条が憲法29条1項に違反するものでないことは,最高裁平成14年2月13日大法廷判決の趣旨に徴して明らかである(最高裁平成18年11月27日第二小法廷判決参照)
- 消費者契約法10条は,憲法29条1項に違反しない。
- 賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載された更新料の支払を約する条項の消費者契約法10条にいう「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」該当性
- 賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載された更新料の支払を約する条項は,更新料の額が賃料の額,賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額に過ぎるなどの特段の事情がない限り,消費者契約法10条にいう「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」には当たらない。
- 消費者契約法10条と憲法29条1項
脚注
編集- ^ 不動産適正取引推進機構『敷引特約が消費者契約法10条により 無効とされた事例』2011年7月20日閲覧、2011年7月12日最高裁判所第3小法廷判決
- ^ 消費者庁『立法の背景・経緯』2011年7月21日閲覧
- ^ 2011年7月21日閲覧
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